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副業収入300万円以下は雑所得に!?

副業収入が300万円以下の場合には、雑所得として取り扱われる可能性が高くなりました。いろいろな記事にも出ておりますが、副業収入を事業所得に区分し、多額の経費を計上することにより赤字を創出し、事業所得と他の所得(主に給与所得と考えられる)を損益通算している方もいらっしゃるそうですが、副業収入が300万円以下の方についてはこのスキームが封じられることになるかと思います。

そもそも副業収入が赤字という場合には、経済的には副業をすべきではないという結論になるかと思いますが、それでも副業を続けるというのは多分に副業収入は黒字であり、相当の家事費(所得から控除すべきではない費用=事業に関係のない費用)を経費として計上している可能性が高いかと思います(これは一応脱税の範疇に入るかと思います)。

以前友人から副業収入の損益通算の可否について相談されたことがありましたが、「赤字である場合にはその副業をやめたら?」と意地悪に返答したことがあります(意地悪というか、友達には間違った道に進んでほしくなかったという思いがあったのですが)。副業収入を赤字にして他の所得と損益通算をしている方は、この問いに対してどう答えるのか、個人的にはかなり気になるところです。

なお、副業収入が300万円以下であっても、実態として「事業」として認められるのであれば事業所得として申告することも可能かと思います。あくまで実態がどうかが大事であり、「副業収入300万円以下=雑所得」というのは一つの目安(基準)と捉えてよいかと思います。

(速報)副業300万円以下は雑所得の基準見直しへ 国税庁は、副業収入が300万円以下の場合には、雑所得になるという基準を以前公表していたのですが、パブリックコメントで多くの批判的な意見...