インボイス制度

電気通信利用役務の提供の取扱いを簡単に整理してみた!(忘れやすいので)

電気通信利用役務の提供については実務上はそんなたくさん出てこないのですが、たまに出てくるので、あれ?どうだったけ?みたいな感じになるのは私だけでしょうか。最近忘れっぽくなりましたので、簡潔に取り扱いをまとめてみました。細かい制度については記載せずサマリー的な感じにまとめておりますので、ご了承ください。クライアントから質問された時に言葉に詰まるのは恥ずかしいので、大まかな取り扱いを説明することも実務上はとても大切です。

下記は国税庁ホームページに記載されている有名な図となります。「電気通信利用役務の提供」に係る課税については、簡潔に言うと「役務の提供が行われた場所」で課税されることとなります(下記②、④、⑤)。とりあえずはそれだけでも覚えて頂ければと思います。

次に電気通信利用役務の提供については、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と「消費者向け電気通信利用役務の提供」に分けられます。それぞれの取扱いとインボイス制度導入後の取扱いを下記に簡単にまとめさせて頂きました。

インボイス制度開始まであと2か月を切りました。周辺知識もブラッシュアップして制度開始後に備えましょう!