インボイス制度

(インボイス)Q. インボイス制度における代理交付とは?(アマゾンにおける取扱い)

A. 委託販売の場合においても、購入者に対して課税資産の譲渡等を行っているのは、委託者となりますので、本来的には委託者から購入者に対して適格請求書を発行する必要がございます。しかしながら、委託販売の場合には、委託者から購入者に対して適格請求書を発行するのが実務的に困難であることから、代理交付の規定が定められております(インボイスQA48)。委託販売の場合には、受託者が委託者を代理して、委託者の氏名又は名称及び登録番号を記載した、委託者の適格請求書を、相手方に交付することが認められております。

(国税庁QA)

01-01.pdf (nta.go.jp)

アマゾンを利用して備品等を購入している事業者も多いかと思います。アマゾンにおいては下記のとおり代理交付で対応しているようです。私もアマゾンをたまに利用しているのですが、アマゾンが販売元になっていない出品者の商品については、代理交付の規定により、出品者の登録番号等が記載された請求書をダウンロードすることができるようになっております(実際に私の方で購入して確認済みです)。

会社の経理担当者が注意すべき点としては、アマゾンから商品を購入した場合においても、実際の商品販売者はアマゾン以外の事業者の場合が当然にあります。アマゾン以外の複数の出品者から商品を購入している場合には、それぞれの出品者の適格請求書を保存する必要がありますので、留意が必要になるかと思います。

Q. 従業員や派遣社員にアマゾンギフトカードを支給した場合の税務上の取扱いは? A. 従業員に支給した場合には、給与所得として源泉税の対象となります。一方で、雇用関係のない派遣社員(派遣社員は派遣先と直接の雇用関係...