インボイス制度

(インボイス)Q. インボイス制度導入前に支払った前払費用について、仕入税額控除を受けるために注意すべきことは?

A. 当該前払費用に係る課税仕入れについて仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要とされております(国税庁インボイスQA96)。したがって、インボイス制度導入前に発行された請求書が適格請求書の要件を満たしていない場合には、再度ベンダーの方に適格請求書の発行を依頼する必要があるかと思います。

なお、国税庁インボイスQA96については、短期前払費用に係る取扱いが記載されておりますが、長期前払費用についても同様に再度ベンダーの方に適格請求書の発行の依頼が必要になると思われます。

(国税庁QA)

01-01.pdf (nta.go.jp)

(短期前払費用については↓をご参照ください)

(インボイス)Q. インボイス制度導入後において、免税事業者からの課税仕入れは、消費税及び法人税ではどのように取り扱われるか? A. インボイス制度導入後においては、課税仕入れであっても適格請求書又は適格簡易請求書の保存がない場合には、原則として仕入税額控除の適...