A. 米ドルなどの外貨建てによる取引であっても、適格請求書に記載が必要な事項は通常の適格請求書の場合と同じとなりますが、「税率の異なるごとに区分した消費税額等」を除き、記載事項を外国語や外貨により記載しても問題ないとされております(インボイスQA66)。しかし、外貨建てによる取引であっても、「税率の異なるごとに区分した消費税額等」については、円換算した金額を記載する必要があるとされております(同QA66)。つまり、請求書の最後の行「税率の異なるごとに区分した消費税額等」だけを日本円で記載すればよいということとなります。詳細の記載方法については、QA66をご参照ください。
なお、外貨建取引における適格請求書であっても、基本的には通常の適格請求書の記載事項を満たすことが求められることとなります。適格請求書の記載事項においては、外国為替レートの記載が必須となっておりませんので(当然と言えば当然ですが)、外貨建取引における適格請求書であっても外国為替レートまでの記載は求められていないこととなりますが、実務的には外国為替レートも記載したほうが計算もわかりやすくなりますので(端数処理が正しく行われているかなど)、外国為替レートも記載したほうが無難かと思います。
(国税庁ホームページ:インボイスQA)
(インボイス) Q. 適格請求書は1年分をまとめて発行することは可能か?
A. 可能。課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて作成する場合には、当該一定の期間を記載する...