A.
①「支出の相手方」が事業に関係がある者等であり、②「支出の目的」が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとともに、③「行為の形態」が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること、とされている(判例 平成15年9月9日東京高等裁判所判決)。
<ポイント>
ある支出が交際費に該当するかどうかの判断に迷った場合には、交際費の三要件説にあてはめて考えてみると良いかもしれません。
A.
①「支出の相手方」が事業に関係がある者等であり、②「支出の目的」が事業関係者等との間の親睦の度を密にして取引関係の円滑な進行を図ることであるとともに、③「行為の形態」が接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為であること、とされている(判例 平成15年9月9日東京高等裁判所判決)。
<ポイント>
ある支出が交際費に該当するかどうかの判断に迷った場合には、交際費の三要件説にあてはめて考えてみると良いかもしれません。