法人税

Q. CFC税制における租税負担割合の計算において、所得がない場合又は欠損となる場合にはどのようにして計算するのか?

A. 租税負担割合の計算の際に、分母の所得がない場合又は欠損となる場合には、その行う主たる事業に係る収入金額から所得が生じた場合にその外国法人税の税率により租税負担割合を判定することができるとされております(措置法令39の17の2②五)。つまり、このような場合には、CFC税制の反対の対象となるEntityが所在する外国の表面税率で判定するのが実務的と考えられます。

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