A. それぞれ以下となります。
(原則)
●建物・・・その造作した建物の耐用年数およびその造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に見積もった耐用年数
●建物附属設備・・・建物附属設備に造作した場合には、その建物附属設備の耐用年数
(例外)
以下の要件を満たす場合には、建物および建物附属設備の耐用年数は、その賃借期間を耐用年数とすることができます。
●その造作した建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもの
●有益費の請求または買い取り請求をすることができないもの
(疑問)
建物および建物附属設備の耐用年数については、上述した通りとなりますが、例えば、賃借期間の更新ができない、かつ、有益費の請求または買い取り請求をすることができない定期借家契約(3年契約)があった場合には、耐用年数は3年ということとなります。通常、建物や建物付属設備の耐用年数は長期間となりますので、法人税目的や償却資産税目的では納税者側に有利に働くことになると思われます。仮に同定期借家契約が更新可能で、何度も更新できる場合には上記の耐用年数(3年)で良いのかとの疑問もあります。税務署等(国税・地方税)と軋轢が生じる可能性を孕んでいるかと思われます。
(国税庁ホームページより:No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数|国税庁 (nta.go.jp))