その他

Q. 契約書に収入印紙を貼付しなかった場合や、消印されていない場合の税務上の取扱いは?

A. 印紙の貼付漏れについては、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額の合計額の過怠税が課されることとなっています。

また、消印がされていない場合には、消印されていない印紙の額面金額に相当する過怠税が課されることとなります。

印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁 (nta.go.jp)

なお、一定の電子契約の場合には印紙税の貼付が不要とすることができるため、大量に契約を締結するような事業者は電子契約を検討するのも良いかと思います。