A. 国内源泉所得につき、租税条約において所得税法または法人税法の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、その条約により国内源泉所得とされたものをもって適用されるとされております(所法162①、法法139①)。つまり、租税条約における所得の意義は国内法に優先して適用されることとなります。
例えば、使用料については、国内法では、その使用料が国内の業務の用に供された場合には、その所得の源泉地は日本とされますが、一方で、日印租税条約においては、使用料の支払者の国をその所得の源泉地としております(債務者主義)。
したがって、国外の業務の用に供された使用料であっても、日本から支払うものについては、日本の国内源泉所得に該当することとなります。
(参考図書)
PwC税理士法人 国際税務ハンドブック 第4版 P36-P39