法人税

Q. 租税条約の届出書を提出していない場合の外国税額控除の取扱いは?

A. 租税条約により、例えば限度税率が10%とされているところ、租税条約の届出を行わないことにより20%が源泉徴収された場合、差額の10%については控除対象外国法人税の額に含まれないこととされている(法69①、法令142の2⑧五)。したがって、限度税率の10%を超える部分については外国税額控除の対象とならず、損金の額に算入されることとなる。