A. 中間納付還付額と均等割がある場合には相殺することが可能となりますので、会社の手間を考慮すると相殺したほうが良いかと思います。具体的には以下のようなケースとなります。
(例)
中間納付法人税割 300,000円
中間納付均等割 35,000円
確定納付法人税割 200,000円
確定納付均等割 70,000円
上記の場合には、中間納付還付額が△100,000円(200,000 – 300,000)となり、未納付の均等割が35,000円(70,000-35,000)となります。この中間納付還付額と未納付均等割は相殺が可能となります。特に手続きは必要ではなく、各地方税事務所が勝手に相殺してくれます。未納付均等割35,000円を納付して、中間納付還付額△100,000円の還付を受ける方法ももちろんありますが、大企業などは納税手続き(社内手続き)に時間を要することがありますので、中間納付還付額と未納付均等割の相殺を好む傾向があります。実際に相殺するか否かについては、各クライアントの窓口担当者と方針を決めるのが望ましいかと思います。
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新卒で会計事務所に就職し、これまで約13年間にわたり税務実務に従事してきました。小規模会計事務所、中堅会計事...