A. 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当等に係る課税仕入れは、適格請求書の保存は要件とされておらず、帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められます(国税庁QA82)。
(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=116
A. 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当等に係る課税仕入れは、適格請求書の保存は要件とされておらず、帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が認められます(国税庁QA82)。
(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=116