インボイス制度

(インボイス) Q. 従業員の立替経費で注意すべき点は?

A. 従業員が立て替えた経費については、その請求書(又は領収書)の宛先が会社ではなく、従業員名の場合があります。この場合、当該請求書を会社における適格請求書とすることはできません。別途従業員から立替金精算書等の交付を受けるなどにより、経費の支払先である仕入先から行った課税仕入れが会社のものであることが明らかにされている場合には、その請求書と立替金精算書等の書類の保存をもって、課税仕入れに係る請求書等の保存要件を満たすこととなります(国税庁QA78)。

(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=110