A. 外国税額控除の適用を受ける事はできない(損金算入)。
我が国が租税条約を締結している条約相手国等又は外国において課される外国法人税の額のうち、当該租税条約の規定により当該条約相手国等において課することができることとされる額を超える部分に相当する金額もしくは免除することとされる額に相当する金額等については外国税額控除の対象とはならない(法人税法施行令142の2⑧五)。
考え方としては、企業側の努力により免税とすることができたはずなのに、その努力を怠って課税された分についてまで、国としては外国税額控除の特典を与えないということかと思います。