A. 可能。課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につき適格請求書をまとめて作成する場合には、当該一定の期間を記載することできるとされておりますので、理論上は1年分をまとめて発行することも可能かと思いますが、通常は取引毎(又は月単位)に請求書等を発行しますので、1年分をまとめて発行するケースは実務上はあまりないかと思います。
(インボイス)Q. インボイス制度における代理交付とは?(アマゾンにおける取扱い)
A. 委託販売の場合においても、購入者に対して課税資産の譲渡等を行っているのは、委託者となりますので、本来的には委託者から購入者に対し...
(国税庁QA26)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=40