A. 該当しない。仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存する必要があるとされております(消法30⑦)。ここでいう請求書等とは、事業者に対し課税資産の譲渡等を行う他の事業者が、当該課税資産の譲渡等につき当該事業者に交付する請求書等とされております(消法30⑨)。クレジットカード会社は課税資産の譲渡等の直接当事者ではありませんので、クレジットカード会社が発行する請求明細書は同条項にいう請求書には該当しない事となります。したがって、クレジットカード会社が発行する請求明細書の保存をもって仕入税額控除を受ける事は出来ず、課税資産の譲渡等の直接当事者が交付する請求書等の保存が必要となる点に留意が必要です。
(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm