A. 時価評価を要しない法人は、次の(1)及び(2)の法人とされています。
(1)通算親法人となる法人と通算子法人法人のいずれかとの間に完全支配関係が継続することが見込まれている場合におけるその通算親法人となる法人
(2)通算親法人となる法人と通算子法人となる法人との間に完全支配関係が継続することが見込まれている場合におけるその通算子法人となる法人
グループ通算制度においては、開始・加入時の時価評価課税については、組織再編税制の考え方が取り入れられております。すなわち、連結納税制度の下では、主に100%の保有関係に着目して時価評価課税の判断が行われていたのに対して、グループ通算制度においては、時価評価課税については完全支配関係の継続が見込まれているかにより判定することとされております。
(国税庁:グループ通算制度に関するQA38)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/group_faq/pdf/0020004-041.pdf
(参考書籍)
・デロイトトーマツ税理士法人「詳解 グループ通算制度Q&A」P236-P238
・デロイトトーマツ税理士法人「詳解 連結納税Q&A」第9版 P327