従業者とは、原則として当該事務所等に勤務すべき者で、俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受けるべき者をいい、常勤、非常勤の別は問わない事とされております。したがって、従業者には、派遣労働者や、アルバイト、パートタイマー、日雇い者、役員等も含まれることとされております。
均等割の計算は、期末における資本金等の額と従業者数の人数で税額が決定されます。そのうち、従業者数については、50人超か50人以下で均等割の税額が変わってきますので、従業者数の数が50人前後の場合には要注意です。たまに従業者数の計算を疎かにしているを見かけたりしますが、従業者数は、均等割の計算の他、分割基準等の税額の計算の基礎となりますので、しっかりと従業者数の定義を確認するようにしましょう。
(東京都ホームページ)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/index_a1.html#q14d