A. 当該前払費用に係る課税仕入れについて仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要とされております(国税庁インボイスQA96)。したがって、インボイス制度導入前に発行された請求書が適格請求書の要件を満たしていない場合には、再度ベンダーの方に適格請求書の発行を依頼する必要があるかと思います。
なお、国税庁インボイスQA96については、短期前払費用に係る取扱いが記載されておりますが、長期前払費用についても同様に再度ベンダーの方に適格請求書の発行の依頼が必要になると思われます。
(国税庁QA)
(短期前払費用については↓をご参照ください)
