法人税

CFC税制の基本を整理してみましょう!

CFC税制はとても複雑で私自身も正直なところあまり詳しくありません😢

税理士でもすべての税務を網羅することはもはや不可能でありますし、税理士も自分の得意分野に特化していくことになるかと思います。ただその場合であっても、税理士として最低限の用語やフレームワークは理解しておいたほうが良いでしょう。自分の得意分野を深く掘り下げつつ、得意分野以外については広く浅く理解するといった感じです。CFC税制の概要などの細かいところは省略して、CFC税制のおおまかな合算区分を中心に簡単に取りまとめました。

(第1のグループ)経済活動基準を満たす&租税負担割合20%以上

<合算課税>

合算課税は不要。

<添付書類>

添付書類も不要。

(第2のグループ) 経済活動基準を満たす&租税負担割合20%未満

<合算課税>

合算課税はありませんが、受動的所得については部分合算の可能性があります。

このグループの会社を「部分対象外国関係会社等」といいます。

<添付書類>

添付書類は必要となります。「添付対象外国関係会社」ともいい、別表17(3)の作成が必要となります。

(第3のグループ) 経済活動基準を満たさない&租税負担割合20%未満

<合算課税>

合算課税の対象となります。このグループの会社を「対象外国関係会社等」といいます。

<添付書類>

添付書類は必要となります。「添付対象外国関係会社」ともいい、別表17(3)の作成が必要となります。

(第4のグループ) ペーパーカンパニー(キャッシュボックス含む)&租税負担割合30%未満

<合算課税>

合算課税の対象となります。このグループの会社を「特定外国関係会社等」といいます。

<添付書類>

添付書類は必要となります。「添付対象外国関係会社」ともいい、別表17(3)の作成が必要となります。

(第5のグループ) ペーパーカンパニー(キャッシュボックス含む)&租税負担割合30%以上

<合算課税>

合算課税は不要。

<添付書類>

添付書類も不要。

終わりに

以上、簡単にではありますが、CFC税制の合算区分を簡潔にまとめました。概要だけでも簡単に理解しておくことが重要かと思います。下記の経産省の資料が簡潔で分かりやすいかと思いますので、ご参考にしてみてください。なお、今回は別表については、17(3)のみに言及しておりますが、実際のCFCの別表は17(3)以外にも必要な別表がありますので、その点ご留意ください。

(参考:経産省のリンク先↓)

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