グループ通算制度

Q. グループ通算制度における人材確保等促進税制の取扱いは?

A. グループ通算制度を適用している場合であっても、適用可否の判定や税額控除額の計算は、個別の法人ごとに行う点にご留意ください。改正前の賃上げ・投資促進税制の適用については、連結納税の場合には連結グループ全体で計算を行うこととされておりましたが、グループ通算制度においては個別の法人ごとに行います。

(経済産業省のガイドブックより)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei_gb_20220701.pdf