所得税

Q. 個人の納税地はどこになるのか?~税務以外で注意する点があります~

A. 個人の納税地は原則は住所地となります。住所がなく居所がある場合には、その居所地が納税地となります。

なお、納税地の特例として、住所地に代えて居所地を納税地とすることができ、また、事業を営んでいる場合には、事業所の所在地を納税地とすることもできます。

No.2029 確定申告書の提出先(納税地)|国税庁

税務以外で注意すべき点としては、自治体にもよると思いますが、東京都港区の場合には、創業融資や助成金を申請する際には、開業届出書を「区内に所在する税務署での届出のもの」に限られる点に留意が必要です(下記は港区の創業・スタートアップ支援補助金の募集要項となります)。私の場合は住所地が大田区ですので、原則は大田区の税務署(私の住所地を管轄する大森税務署)となりますが、港区の補助金等の申請をする場合には港区の税務署(私の事業所地を管轄する芝税務署)に提出する必要があります。

なお、自治体によっては、各種補助金等でサポートしている場合がありますので、こまめにチェックすることをおススメします。J-Net21のサイトで創業者向け補助金等が都道府県別に検索できますので是非ご活用ください。スマホ向けのアプリ(無料)もありますので、これから創業をご検討されている方はダウンロードして損はないと思います。

創業者向け補助金・給付金(都道府県別) | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]