A. 均等割の按分計算は不要となります。下記の13をご参照ください。同一区内で事務所を移転することはよくあるかと思いますので、間違って按分計算しないようにご留意ください。
一方で、他の区に事務所を移転した場合には、均等割の按分計算が必要となります。この場合、月初の移転ではなく、月の中途で事務所を移転した場合には、按分計算の端数処理の関係から、均等割が1か月少なく計算されますので注意が必要です。この点が上述した同一区内における事務所の移転とは異なります。
(東京都資料)
Q. 東京都以外に本店がある場合において、東京都内の主たる事務所はどのように判定するのか?
A. 主たる事務所等とは、「東京都内における主たる事務所等」をいうとされております。通常は本店の所在地となります。一方、東京都以外の道...