消費税

Q. 電車代やバス代について帳簿に記載すべき項目は?

会社員時代はリモートワークが主体でしたが、個人事業主として独立したら、いろいろな方面への挨拶だったりだとか、電車やバスをよく使うようになりました。交通費も積もれば馬鹿になりませんので、こまめに帳簿をつけるように心がけましょう。

3万円未満の電車代やバス代については、公共機関特例によりインボイスが不要とされており、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。帳簿に記載する項目としては以下の項目を記載するとよいかと思います。

①勘定科目

②金額

③取引先(例:JR東日本)

④移動区間(例:蒲田~新橋)

⑤支出の目的(例:銀行と面談)

(国税庁:帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるもの)

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