A. 売主は、更正の請求の期間内において、譲渡収入金額が事後的に減額されたとして更正の請求を行うことができると考えられる。詳細は下記の税理士会の記事をご参照ください。
所得税法では、同一の原因に基づく譲渡所得が複数年度にわたり計上されることを想定されておりませんので、売買契約締結後、当該契約に基づき事後的に売主が買主に対して金員を支出するような条項(停止条件付の条項)があるような場合には、事後的な譲渡対価の修正として更正の請求が可能と考えられます。
(税理士会の記事)
9面(会員相談)/9面 (tokyozeirishikai.or.jp)