A. 「決議をした日から1月を経過する日」とは、「決議をした日」の翌日を起算日として、暦に従って計算するとされております。なお、起算日が月の初めでないときは、翌月におけるその起算日に応答する日の前日(翌月にその応答する日がないときは、その月の末日)とされております。具体的な日付をあてはめて確認してみましょう。オレンジマーカーを引いた箇所が「決議をした日から1月を経過する日」となります。
<ケース①>
a. 決議をした日:5月25日
b. 決議をした日の翌日(起算日):5月26日
c. 起算日に応答する日:6月26日
d. 起算日に応答する日の前日:6月25日
<ケース②>
a. 決議をした日:8月30日
b. 決議をした日の翌日(起算日):8月31日
c. 起算日に応答する日:9月30日(*)起算日に応答する日がないため(9月31日)、その月の月末ということになります。
下記に事前確定届出給与の届出書のリンク先と記載要領を記載しておりますので、ご確認ください。届出期限を正しく把握して、ミスがないように注意しましょう。
(国税庁ホームページ)