地方税(法人課税)

Q. 人材確保等促進税制において地方税の計算において注意すべき点は?(注意喚起)

A. 外形標準課税適用法人については、一定の要件を満たす場合には、法人事業税付加価値割の算定において一定額を控除することができます。詳細の計算方法については、下記の東京都のホームページをご参照していただければと思います。

(東京都のホームページより)

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/info/jinzai_qa.pdf

人材確保等促進税制の適用を受けられる場合には、法人税の額から税額控除を行うということは皆さんもご存じのことかと思いますが、外形標準課税適用法人について一定の要件を満たす場合には、法人事業税付加価値割から一定額を控除することができます。なお、申告書には第六号様式別表五の六の添付が必要となります。

申告書を作成する際には、申告書ソフトで作成することが一般的かと思います。人材確保等促進税などの税額控除額については、申告書ソフトが自動で計算してくれますが、第六号様式別表五の六を申告書ソフト上で作成し忘れてしまっている場合には、自動計算されることは基本的にはないかと思います。私が使用しているとある申告書ソフトでは、当該別表が作成されていない場合においても、特に注意喚起を示すアラートはありませんでしたので、うっかり添付するのを忘れそうになりました。国税の別表のみを作成して満足するのではなく、地方税の別表もあるとうことにご留意していただければと思います。