A. 外貨預金の利息については、利子所得として所得税が課税されます(国税15.315%、地方税5%)。なお、利子所得については源泉分離課税となりますので(源泉税が徴収されて課税関係は完結)、確定申告は不要となります。
また、実現した為替差益については、雑所得として他の所得と合算して課税されます(総合課税)。なお、給与所得者(通常のサラリーマン)の方で、給与の収入金額が2,000万円以下で、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の場合は確定申告は不要とされております(ただし、住民税の申告は必要となるので注意)。なお、為替差損が生じた場合には、他の所得とは損益通算できませんが(例えば給与所得と通算はできません)、同じ雑所得内の所得と内部通算ことができます(なお、申告分離課税の雑所得とは内部通算できません)。
(給与所得者で確定申告が必要な方:国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
なお、為替差益は実現した為替差益が課税の対象とされますので、外貨預金を保有したままの方や、外貨預金が満期後の再預入れなどについては、為替差益は実現したとは言えませんので、課税の対象外となります。
(外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益の取扱い:国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/39.htm