償却資産税

Q. 償却資産税の申告が遅れたら?

A. 償却資産税の申告期限は毎年1月の末日とされております。償却資産税の申告をしなかった場合には、過料が課されることがあります。償却資産税の申告が遅れた場合には、ただちにペナルティが課されることは実務的になく、各自治体は意外と柔軟に対応してくれます。

償却資産税の納付期限は通常、6月末、9月末、12月末、2月末の4回にわけられますが、償却資産税の申告が遅れた場合には、各自治体の都合にもよりますが、その納付期限が変わることがありますので、納税スケジュールなどの注意が必要です。

例えば、ある自治体では、6月に申告した場合、納税通知書が7月のはじめ(納期限7月末)と2月のはじめ(納期限2月末)に届くことになると案内されました(合計4回の納付ではなく、合計2回の納付)。

なお、納税通知書に記載されている納期限を過ぎて納付する場合には、延滞金の対象とされますので注意が必要です。

(東京都:償却資産税の手引き)

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/R1_shinkokutebiki.pdf