地方税(法人課税)

Q. 前事業年度の申告で所得税額控除(源泉所得税)が多額であったため法人税が還付であった場合の翌事業年度の中間申告の取扱いは?

A. 法人税及び地方税の中間申告義務はない。

中間申告とは、前事業年度の法人税額が一定額を超える場合に、その事業年度の法人税の一部を前払いする制度となります。その計算方法は簡単に言うと、前事業年度の法人税額の半分となります。したがって、前事業年度が赤字(欠損)の場合や、今回のような前期の所得税額控除が多額であるため、結果的に法人税額が発生していない場合には、翌期の中間申告義務はありません。

なお、今回の事例では地方税は納税額が発生している可能性もありますが、この場合には地方税の中間申告の義務はあるのでしょうか?

結論としては、この事例の場合は地方税も中間申告義務はありません。地方税の中間申告については、法人税の中間申告義務に基本的に左右されることとなります(注)。

(注)なお、前事業年度が赤字(欠損)の場合には、法人税の中間申告義務はありませんが、外形標準課税の適用法人においては、付加価値割と資本割の中間申告義務がある点に注意が必要です。