A. 地方の税務当局は支店がそのまま存在していると認識してしまいますので、中間納付(納税額が発生する場合)については、これまで通り地方税務当局から案内が届くことになるかと思います。したがって、閉鎖した支店が所在する地方税については、本来は中間納付義務がないのにも関わらず、中間納付の案内が来てしまい、うっかり納税をしてしまうことが考えられます(実際そのような事例がありました)。
うっかり納税してしまった場合には、閉鎖した支店が所在する税務当局に連絡をして、還付の手続き(過誤納付還付)を行う必要があります。
異動届出書については、「速やかに提出」するようにと記載されているだけで具体的な提出期限は定められておりませんが、異動届出書の提出を忘れた場合には上記のような不都合が生じますので、異動事項が生じた場合には、「速やかに」異動届出書を提出する必要があります。