法人税

Q. 協賛金 協賛金の支出がある場合にはどう考えるべきか?

A.

見返りを求めない協賛金の支出の場合には寄付金。広告の意図をもって支出されている場合には広告宣伝費。相手方を接待する意図がある場合には交際費に該当する。

<ポイント>

当たり前のことなのですが、税務実務においては実態に即した処理が求められます。「協賛金」=「寄付金」と即判断するのではなく、その支出の「効果」が会社にどのような影響を与えているのかを考えてみると良いかもしれません。事実認定が大事ということです。