地方税(法人課税)

Q. 同一区内で事務所を移転した場合の均等割りの計算はどのようにして計算するか?

A. 均等割の按分計算は不要となります。下記の13をご参照ください。同一区内で事務所を移転することはよくあるかと思いますので、間違って按分計算しないようにご留意ください。

一方で、他の区に事務所を移転した場合には、均等割の按分計算が必要となります。この場合、月初の移転ではなく、月の中途で事務所を移転した場合には、按分計算の端数処理の関係から、均等割が1か月少なく計算されますので注意が必要です。この点が上述した同一区内における事務所の移転とは異なります。

(東京都資料)

均等割の計算例 (tokyo.lg.jp)

Q. 東京都以外に本店がある場合において、東京都内の主たる事務所はどのように判定するのか? A. 主たる事務所等とは、「東京都内における主たる事務所等」をいうとされております。通常は本店の所在地となります。一方、東京都以外の道...