地方税(法人課税)

Q. 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書(第6号様式別表14)とは?

A. この計算書は、法人の事業税に係る税額の算出において標準税率以外の税率が適用される法人が、特別法人事業税の課税標準となる基準法人所得割額又は基準法人収入割額の計算を行う場合に記載し、第6号様式又は第6号様式(その2)の申告書に併せて提出する必要があります。

つまり、以下の場合には添付は不要ということになります。

①会社が欠損の場合

②所得があっても標準税率で計算される場合

申告書ソフトを使用している場合には、申告書ソフトが自動判定をしてくれますので、第6号様式別表14の添付漏れが起こることは、ほとんどないかと思います。しかし、常に機械任せにしてしまうと、専門家として能力が衰えていくように思います。そうならないためにも、常日頃から各別表の役割を意識しながら申告書を作成するように心掛けた方が良いでしょう。

(東京都ホームページ:第6号様式別表14記載の手引き)

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/6-14b.pdf

(東京都ホームページ:標準税率と超過税率の判定)

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/houjinji.html#ho_02_01