地方税(法人課税)

Q. 外国に支店がある場合の申告書作成の際に注意すべき点は?

A.外国に支店がある場合には、外国においても税金が課されている可能性があります。この場合には、外国税額控除の適用を受ける事が可能となります。なお、法人税及び地方税申告書作成においては以下の別表の添付が必要になるかと思います。

<法人税>

・別表六(二)・・内国法人の外国税額の控除に関する明細書

別表六(二)付表一・・国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細書

・別表六(二の二)・・当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書

・別表六(三)・・外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書

・別表六(四)・・控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書

<地方税:事業所は東京都23区内を想定>

第六号様式別表五

・第七号の二様式

・第七号の二様式別表一

上記の法人税及び地方税の別表のうち、国税の別表六(二)付表一と地方税の第六号様式別表五については、なかなか作成する機会があまりないかと思いますので、それぞれの役割を簡単に記載します。

●別表六(二)付表一

当該別表の名称の通り、国外事業所に帰属する所得を計算する別表となります。なぜこの別表が必要かと言いますと、外国税額控除の計算における法人税の控除限度額の計算に必要になるためです。

●第六号様式別表五

法人事業税(所得割)の課税標準額の計算において、外国の事業に帰属する所得は除かれることとなります。その計算をする別表がこの第六号様式別表五となります。なお、外国の事業に帰属する所得の計算方法については、原則として「区分計算」によることとされ、区分計算が困難な場合には「従業者数按分」によるとされております。詳細については、東京都のホームページをご参照ください。

●実務上のポイント

法人税で外国税額控除の控除限度額計算を行っている場合には、原則として区分計算を行うように通知がされておりますので(総務省通知6)、基本的には「区分計算」と考えていただければと思います。区分計算を行ううえでは、外国支店のTBと外国支店の所得計算の資料が必要になると思いますので、クライアントに事前に資料を依頼し早めに資料を入手するのがポイントになるかと思います。

<東京都ホームページ>

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokuteinaikoku-guide.pdf