A. 非課税資産の輸出に該当しない。
(ポイント)
預金等の金融取引に係る内外判定は預金の預け入れをしている事務所等の所在地により判定することとされているため(消令6③)、外国支店の普通預金の利息については国外取引に該当する。したがって、非課税資産の輸出には該当しない。
A. 非課税資産の輸出に該当しない。
(ポイント)
預金等の金融取引に係る内外判定は預金の預け入れをしている事務所等の所在地により判定することとされているため(消令6③)、外国支店の普通預金の利息については国外取引に該当する。したがって、非課税資産の輸出には該当しない。