消費税

Q. 大阪万博のチケットを購入して従業員に交付した場合の取扱いは?

A. 大阪万博の入場券は、消費税法上「物品切手等」に該当します。物品切手等については、購入時に仕入税額控除を受けるのではなく、実際に物品又は役務の提供を受けた段階で仕入税額控除を受けることとなります。大阪万博は2025年4月13日から開催とされておりますので、実際に仕入税額控除を取れるのは2025年4月13日以降と考えられます。3月決算の会社が今チケットを購入して従業員に交付した場合においても、2025年3月期の消費税申告では仕入税額控除は取れない点に留意が必要かと思います。税務通信の下記の記事が良くまとめられておりますので、下記をご参照ください。

(税務通信の記事)

magazine02.pdf (expo2025.or.jp)