A. 大阪万博の入場券は、消費税法上「物品切手等」に該当します。物品切手等については、購入時に仕入税額控除を受けるのではなく、実際に物品又は役務の提供を受けた段階で仕入税額控除を受けることとなります。大阪万博は2025年4月13日から開催とされておりますので、実際に仕入税額控除を取れるのは2025年4月13日以降と考えられます。3月決算の会社が今チケットを購入して従業員に交付した場合においても、2025年3月期の消費税申告では仕入税額控除は取れない点に留意が必要かと思います。税務通信の下記の記事が良くまとめられておりますので、下記をご参照ください。
(税務通信の記事)
magazine02.pdf (expo2025.or.jp)
Q. 未確定債務とは?~法人税と消費税の処理を確認しましょう~
A. 未確定債務とは、その名の通り債務が確定していないものを言います。債務が将来発生することが見込まれているが、金額が具体的に定まって...
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新卒で会計事務所に就職し、これまで約13年間にわたり税務実務に従事してきました。小規模会計事務所、中堅会計事...