源泉所得税

Q. 弁護士等(個人)に支払う報酬等で注意すべき点は?

A. 弁護士等に支払う通常の報酬のほか、旅費などの交通費も報酬扱いとなるため、弁護士報酬と旅費を合計した金額が源泉税の対象となります。ただし、報酬の支払者が直接交通機関等に支払う場合や、国等に対し登記、申請をするため本来納付すべきものとされる登録免許税、手数料等に充てるものとして支払われたことが明らかなものについては、源泉税の対象としないで良いこととされております。

(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm