A. 従業員に支給した場合には、給与所得として源泉税の対象となります。一方で、雇用関係のない派遣社員(派遣社員は派遣先と直接の雇用関係はなく、派遣会社と直接雇用関係を結んでいるのが一般的です)に支給した場合には、事業に関係のある者に対する贈答になりますので、法人税法上は交際費として処理することになるかと思います。なお、派遣社員側では雑所得として取り扱うことになるかと思います。
(参考:国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/42.htm
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