A. 政令指定都市の均等割は区毎に均等割を計算するので注意が必要です。政令指定都市ではない通常の市の場合には、市内に複数の事務所があった場合においても均等割は1つの事務所として計算しますが、政令指定都市の場合には、それぞれの区を一つの市とみなしますので均等割が増加することとなります。例えば、東京都内で、大田区、港区および千代田区に事務所がある場合には、均等割は3か所分の負担が必要となります。
(熊本市ホームページより)
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