A. 金銭債権の譲渡に係る対価の額の5%に相当する金額を課税売上割合の計算上分母の金額に算入する。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/h24kaisei.pdf
(ポイント)
事業譲渡などの場合には、敷金債権を含めて譲渡されるケースがあります。課税売上割合の計算における金銭債権の譲渡に係る対価の額の算入割合は、上記の通り、過去に改正がありましたので注意しましょう。
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新卒で会計事務所に就職し、これまで約13年間にわたり税務実務に従事してきました。小規模会計事務所、中堅会計事...