A. 未収利子及び未収配当等に係る源泉税について、期末時点で納付していない場合であっても所得税額控除が認められている(法基通16-2-2)。
(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/16/16_02.htm
A. 未収利子及び未収配当等に係る源泉税について、期末時点で納付していない場合であっても所得税額控除が認められている(法基通16-2-2)。
(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/16/16_02.htm