法人税

Q. 未払寄付金で注意すべき点は?

A. 寄付金については、実際に支出するまでは寄付金の支出があったこととはなりませんので、期末時点で未払寄付金(PL上は費用として計上されている)として処理されている場合には、損金の額に算入されません(法令78①)。未払寄付金を計上した事業年度で加算調整し、実際に支出した事業年度で減算したうえで、寄付金の損金算入限度額の計算を行うこととなります。

10年ほどの税務実務経験がありますが、未払寄付金に出会ったのは初めてでした。実務的にはあまりないかもしれませんが、うっかり見逃さないように、寄付金がある場合には、支出済みかどうかを確認する必要があるかと思います。