消費税

Q. 消費税の申告期限を延長した場合の中間納付及び納付期限への影響は?

A. 年11回の中間申告の申告・納付期限については、課税期間開始後の2か月分はその課税期間開始日から3か月を経過した日から2か月以内となり、以後9か月分は中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内となる点に留意が必要です。12月決算の会社を例にしますと、1月~3月分の中間申告及び中間納付分の期限は5月31日となります。5月に3回の中間納付額が発生しますので、納税資金の対策をしっかり行う必要があります。

(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm

なお、申告期限の延長がない場合には従来通りとなります。