消費税

Q. 消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は?

A. 適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとされております。なお、通常の申告書の提出期限が土日や祝祭日となる場合には、翌営業日が提出期限とされますが、消費税簡易課税制度選択届出書など「提出期限等が初日の前日までとされている届出書」については、該当日が日曜日等の国民の休日にあたる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受ける事ができませんので注意が必要です。詳細は下記国税庁ホームページをご参照ください。

(国税庁ホームページ)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6629.htm