消費税

Q. 特定期間の課税売上高による免税事業者の判定とは?(2024年10月1日以後については改正がありますので留意が必要)

A. 事業者のうち、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は、原則として免税事業者に該当しますが、平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。なお、特定期間とは、次の期間を言います。

●個人事業者の場合・・・その年の前年1月1日から6月30日までの期間

●法人の場合・・・原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間

なお、特定期間課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできるため、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支給額により免税事業者と判定することができます。

(2024年10月1日以後の事業年度)

特定期間の課税売上高の判定に際して、課税売上高に代えて、特定期間中に支払ったきゅよ等の金額により判定することができる事業者は、国外事業者以外の事業者に限定されたことについて留意が必要となります。なお、この影響は2024年10月1日以後に開始する事業年度から適用されることとなります(改正法附則第13条)。