A. 相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出ることができるとされており、相続開始前に相続放棄をすることはできないとされております。
なお、遺留分については、相続開始前に家庭裁判所の許可を得た場合には遺留分の放棄ができるとされております(相続の開始後は当事者の意思表示だけで有効とされています)。
A. 相続放棄は相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出ることができるとされており、相続開始前に相続放棄をすることはできないとされております。
なお、遺留分については、相続開始前に家庭裁判所の許可を得た場合には遺留分の放棄ができるとされております(相続の開始後は当事者の意思表示だけで有効とされています)。