その他

Q. 賃貸借契約期間を1年残したまま旧オフィスを移転した場合において、旧オフィスは解約せずにそのまま残した場合には、事業所税の対象となるのか?

A. 事業所税の対象となる。

事業所税の計算の対象となる事務所等の計算において、事業所等の新設日・廃止日は、賃貸借契約の開始日・終了日とされていることから、旧オフィスの賃貸借契約を解除せずにそのまま空室とした場合においても事業所税の対象になると考えられるため留意する必要がある。

(東京都:事業所税の手引き)

jigyousho-tebiki.pdf (tokyo.lg.jp)

ただし、事業所税における「事務所等」とは、「・・・事業の必要から設けられた人的、物的設備で継続して事業が行われる場所」をいうとされておりますので、旧オフィスが完全に事業所として使用できないと主張できるのであれば、都税事務所等と交渉の余地はあるかもしれません。