相続税及び贈与税

Q. 贈与税は物納できるか?

A. 相続税には物納制度がありますが、贈与税には物納制度はありません。贈与税は申告書の提出期限までに金銭で一括に納付することが原則となりますが、下記の要件を満たした場合には最長で5年間の延納をすることが可能となります。

①贈与税額が10万円を超えていること。

②金銭で納付することができない事情があること。

③担保を提供すること(ただし、100万円以下、かつ延納期間が3年以下の場合には不要)

④贈与税の納付期限までに延納申請書を税務署に提出し許可を得ること。